本州四国連絡橋公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令
(昭和四十六年四月十九日政令第130号)
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内閣は、本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第81号)第4条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
本州四国連絡橋公団法第4条第4項の政令で定める地方公共団体は、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大阪市及び神戸市とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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本州四国連絡橋公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令